著作権表示の書き方について。
「© 権利者名 発行年」
著作物を著作もしくは発表した時点で自動的に著作権が発生し、それ以外には何らの方式(又は手続)の履行を要求しない法制(ベルヌ条約・日本、ヨーロッパ)
納入、登録、表示、官庁への納入、登録、登録手数料の支払い、自国内における製造もしくは発行などといった「方式」を履行することにより著作権の発生要件とする法制(パンアメリカン条約・アメリカなど)
著作権の国際的な保護について世界に二つの陣営が並立し、相手陣営では著作権の保護が受けられなくなった。この問題を解決するため、1952年に万国著作権条約が締結された。
加盟国間ならば、無方式主義国で作られた著作物は方式主義国内では著作権表示が方式とみなされ、著作権表示があれば保護されるようになった。
万国著作権条約に基づく著作権表示には、次の3つの表示が必要である。
順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまである。
使用する文字や紀年法も特に定められていないが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通である。
ベルヌ条約加盟前のアメリカ合衆国の国内法では、「©」以外に「Copyright」や「Copr.」も認められていた(現在も米国著作権法第401条に規定がある)。ただし、国際的に通用することが万国著作権条約で保障されているのは「©」のみである。
コンピュータやタイプライターの文書では、文字として登録されていない場合があるので、慣習的に「(c)」や「(C)」も使われる。
複数のバージョンがある著作物は最初のバージョンの最初の発行年を表示する。例えば、1990年に最初のバージョンを発行し、2000年に改定したバージョンにつける著作権表示では「1990」となる。これ以外を表示してはいけないということはないので「1990-2000」は問題ないが、「2000」だけでは間違いである。
ブエノスアイレス条約第3条で、「他の加盟国で著作権保護を受けるには「権利を留保する」という趣旨の表示が必要」と定められていたことによる。
ただし現在では、ブエノスアイレス条約加盟国も全てベルヌ条約に加盟しており、無方式主義により一切の著作権表示なしで著作権が保護される。したがって、「All rights reserved」は現在では意味がない。